富士JDC歯科医院では当院で治療した治療費申請に必要な書類作成および翻訳サービスを無料で当院の患者様に提供しております 。
国民健康保険 社会保険
海外療養費とは
日本国内で医療機関等を受診するときは、「健康保険証」を医療機関の窓口へ提示することでかかった歯科医療費のうち3割または2割の自己負担で済むこととなっています。しかし、海外では「健康保険証」を提示することができないため、海外渡航中に急な歯の問題等でやむを得ず現地の歯科医療機関を受診した場合は、海外で支払った歯科医療費を「海外療養費」とし、申請により一部医療費の払い戻しを受けられる制度です。
支給対象となるのは日本国内で保険診療として認められているものに限ります
海外療養費として請求することができるのは、日本国内で健康保険が適用される歯科医療費(保険診療)に限ります。そのため、審美歯科、インプラントや矯正治療など、日本国内で保険診療とならない医療行為や投薬を受けた場合、その医療費は全額自己負担となり「海外療養費」として請求することはできません。
支給額は日本国内で同じ治療を受けた場合の医療費を基準とします
「海外療養費」の支給額は海外でみなさまが実際に支払った額の7割または8割をお支払いするものではなく、日本国内の医療機関等で同じ治療した場合にかかる治療費を基準に計算した額(実際に海外で支払った額のほうが低いときはその額)から自己負担相当額(患者負担分)を差し引いた額です。
※日本と海外では医療体制や治療方法等が異なるため、海外でみなさまが実際に支払った総額から自己負担相当額を差し引いた額よりも、「海外療養費」の支給額が大幅に少なくなることがあります※
出典 https://www.tjk.gr.jp/insurance/case/kenpo-17_kaigai
海外療養費の申請先
国民健康保険
日本に帰国後、市役所、区役所の国民健康保険の窓口へ申請します。
社会保険
患者様のお勤め先の会社に申請書類を提出し、会社経由にて健保組合に申請。
必要申請書類
国民健康保険
「療養費支給申請書」と日本語の翻訳文を添付した「診療内容明細書」「領収明細書」「歯科診療内容明細書」
※各市役所、区役所により申請書類が異なりますので詳細は各市、区役所などにご確認ください。
社会保険
「療養費支給申請書」と日本語の翻訳文を添付した「診療内容明細書」「領収明細書」「歯科診療内容明細書」
※健保組合によって申請書類が異なりますので詳細はお勤め先又は加入している健保組合などにご確認ください。
留意事項
海外で支払った日の翌日から起算して2年を経過した日をもって、申請する権利がなくなります。
海外旅行保険(損保ジャパン、東京海上日動など)
海外旅行保険
一般的に海外旅行保険では歯科治療は補償適用外となっています。 事故、ケガで歯科治療を受けた場合には補償対象になることもありますが、各保険会社の保険補償適用範囲基準が厳しく保険対象、対象外の基準は全て保険会社が審査しますので詳しくは加入されている保険会社にお問い合わせください。
※全額立替払いをしたのち後日申請 キャッシュレス不可
海外旅行保険歯科疾病特約保険
虫歯や、歯周病などの慢性的疾患に対しても対応しているものもあります。(治療内容によっては補償されない場合もあります)
保険が使用できるまでの待機期間、還付額、限度額、治療期間の期間制限や治療内容など各保険会社の保険補償適用範囲基準が厳しく保険対象、対象外の基準は全て保険会社が審査しますので詳しくは保険会社にお問い合わせをしてください。
※全額立替払いをしたのち後日申請 キャッシュレス不可
タイ社会保険(プラガンサンコム)
タイの社会保険をお持ちの方は年間限度額900バーツで歯科治療を受けることができます。
※全額立替払いをしたのち後日申請をして下さい。
適用治療内容
- 虫歯の詰め物(レジン充填)
- 抜歯
- 歯石除去
必要申請書類
タイ社会保険申請用紙(当院で発行可能)
申請先
お近くのタイ社会保険事務局 もしくはお勤め先の会社経由で申請
プレステージヘルスケア(当院との提携によりキャッシュレス可)
富士JDC歯科医院はプレステージインターナショナル(保険会社)と提携をしております。プレステージインターナショナルのヘルスケアカードをお持ちの方は当院でキャッシュレスサービスを受けることができます。
歯科治療のキャッシュレスサービスが対応していない場合もありますので詳しくはプレステージインターナショナルへ確認をしてください。